正午過ぎに家内の友人から連絡があり、日本人2名が突然来た。
連れのフィリピン人女性も3名...どかどかと5名がやって来た。
話を聞くと、一人の日本人男性ががフィリピン人女性と結婚をしたいのでと...
手続き上の相談であった。
一組の日本人は、既にフィリピン女性と結婚していたが、手続きはマニラの代理店任せで、良く解からないらしい。
フィリピンで日本人男性が、フィリピン人女性と結婚するには、手続きがかなり面倒だ。
日本人男性は
戸籍謄本とそれを日本領事館へ持参して
結婚具備証明書(リーガル、サティフィケ)なるものを発行してもらわなければならない。
早い話が、戸籍謄本の英語訳の領事館証明書である。
一方フィリピン女性は、NSO(国家統計局)発行の
出生証明書が必要になる。
それらの書類を市役所へ提出して、
結婚カウンセリングと
医者のセミナーを受けた後、10日間市役所の掲示板に掲示される。
その間、二人の結婚に対し意義申し立てが無ければ、3ヶ月有効の
結婚許可書が交付される。
教会、もしくは裁判所へその結婚許可書を提示して始めて結婚式を上げることができる。
結婚すると、
結婚証明書が教会、もしくは裁判所から発行される。
それを市役所へ届け出て、始めて結婚が成立する。
日本人男性は日本領事館へ出向いて、日本語の結婚届とともにそれら全ての英文書類と日本語翻訳書類を2部づつそろえて一緒に提出しなければならない。
届出後ほぼ1ヵ月後に日本の戸籍謄本に記載される。
日本とは違って非常に面倒くさいという話をした。
挙句、日本側の戸籍謄本上は解からないが、フィリピンでは離婚はできないと...