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確定申告の税理士による相談会

2019/02/07 12:02marumikku
読まれた回数:880
行ってきました!確定申告の税理士による相談会に。
役所に着いたのが8時半、
開始は9時半だけど、すでに7番目^^;
昨日も来たんだけど、10時過ぎだったから、お昼過ぎになるだろうと言われ、
諦めて帰りました・・・

で、出直して、今朝は順番が来たのが、10時過ぎ!
主人の年金収入しかない(失業保険は非課税)ので、
税金は0なので、もちろん、医療費の還付も無しよ(笑)
すっごい計算してまとめてきたんだけどー。31万円(・_・;
来年は医療費の計算なんてしなくていいかな。

結局、市民税無しのお墨付きをもらって家に帰ったのが、
11時前。

お疲れ様でしたー。


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#4 marumikku2019/02/08 16:15
徒然なるままに日暮らしさん、再度のコメントありがとうございまうす。
反映は6月か8月なんですね!
国民保険料は口座振替していて、介護保険料はすでに払える月まで振込を終えているのですが、
今年度から年金から引かれた額が振り込まれるわけですね。
通知を受け取るまで介護保険料を払っているという認識が無くなりそうです^^;

貯金はお察しのとおり取り崩して生活しておりますが、
今年も入院手術、お祝い事が控えているので、
去年以上に取り崩しそうです^^;

#3 徒然なるままに日暮らし2019/02/08 07:47
おはようございます。

いずれにしても、市県民税、国民健康保険税、介護保険料は、今年の申告が反映されるのは、6月

以降となります。遅くても8月以降かな?それまでは、仮徴収となります。年金受給者の場合、年

金からの特別徴収となりますからね。早くても、半年遅れになると思います。それまでは、普通徴

収か口座振替でしょう。

国民健康保険税、介護保険料、いずれも来年の控除対象です。

でも、税金0って、預貯金の取り崩しが多かったということになります。お疲れ様でした。
#2 marumikku2019/02/08 07:00
徒然なるままに日暮らしさん、詳しい解説付きのコメントありがとうございます。
わが家の場合は、所得から差し引かれる金額(控除金額)が、
所得金額よりも大幅に多かったので、
税金は0になったという事でした。
その仕組みはわたしには、よくわからないのですが、
まぁこの確定申告を提出すれば住民税の申告をしなくてもいいとのことなので、
めんどくさいことが少なくなったのかなと、考えております。

国民健康保険料は4月まで、介護保険料は5月までだったかな、の料金は分かっているのですが、
主人の年金が去年の10月から満額支給になったので、
もしかすると、夏前から増えるんじゃないかなと、
思っております・・・うーん
#1 徒然なるままに日暮らし2019/02/07 14:16
marumikku様、こんにちは。

お疲れ様でした。

割に合わなかったかもしれませんね。

医療費控除ですが、

医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。

ただし書き以降の部分が重要となります。つまり総所得が200万円だとその5%は10万円ですが、100万円の総所得だと5万円となります。あまり医療費控除は10万円を超えないとダメだと思わないでくださいね。また、総所得とは、収入から全ての控除を差し引いたものになります。

また、市県民税は課税対象にならなくても、国民健康保険税や介護保険料については、受益者負担と

いう考えに基づいていますので、ある程度の負担が求められます。市町村や県単位のブロックで段階

が別れていますので、市のホームページ等で確認してみてください。介護保険料は私の住むところで

は、12段階に別れており、年額30,700円から年額147,000円と幅があります。また、国民健康保険税

もホームページで年収から試算出来ます。


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