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やっぱりね(´д⊂)

2019/06/21 13:52早瀬 雅
読まれた回数:592
今日、病院で診察を受けた後にバイト先に行ってきたんですけど、来月のシフトに出れないようなら、私の戻るところ無いらしいことを言われました(´Д`)

代わりに入ってくれる人が居ないからってことだそうです(´Д`)

私みたいに朝、昼、晩と融通が利く人、居ないですもんね(-.-)

それと、話の流れで病院の院長が私の兄の同級生でクラスメイトだったことをオーナーに話してしまいました(´Д`)

雇用とか労災が絡む内容で兄の同級生でクラスメイトだったことは、出来たら話したくなかったけど、流れでその話が出てしまってこの後の影響が出なきゃいいなぁ(´д⊂)

一応、院長もちゃんと労働者と雇用者を公平に片方に得するようなことはしないと思って信用してますが(´д⊂)

それでオーナーがいちゃもんつけなきゃいいなぁ(´・ω・`)

ぶっちゃけ、院長にたいしては、信用100%なので大丈夫と信じてます(´・ω・`)

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#8 早瀬 雅2019/06/22 22:02
>>徒然なるままに日暮さん、
無理しないように先生の言う通りに気を付けます(-_-;)
#7 徒然なるままに日暮らし2019/06/22 19:47
早瀬 雅様へ。

まだまだ、若いと考えて無理するのが一番いけないのではないでしょうか?

整形外科の先生に任せて下さい。
#6 早瀬 雅2019/06/22 19:33
>>徒然なるままに日暮さん、
今朝、オーナーからメールが来ました。

オーナー“○○さんへ朗報です!
700円くじが7月10日以降に伸びました!よって、それまでは、そんなに歩かなければ大丈夫でしょ?”


オーナー“よって、この1週間は一切、歩くことなどせず、安静にして早く完治を目指すようにして下さい!”

の2通のメールが来ました。

昨日の先生とリハビリの方の話だと、軽く近所に買い物に行く程度なら、大丈夫ってことだったので家の中で絶対安静は、無理だわょって感じでした( ̄▽ ̄;)

病院の帰りにバイト先に行ったときは、スピードくじが来月にまた始まるから、当たりが出たら、売り場を走り回って景品を取りに行かなきゃいけないから、無理でしょ!?って言われていたんですけどね(´・ω・`)

気付かなかったってことでサポーターを着けて慎重になりながら、母と映画を観に行ってきました。

明日は、家で大人しくすることにします。

少しずつ体を動かしていかないと体力と筋肉が落ちてしまうのでほどほどに動くようにします。

一応、一週間は、バイトに出ちゃダメと言われたことは伝えたんですけど、その後は、状況次第では、バイトに出てもいいと言われたけど、まだ先生に診てもらってからじゃないと今の段階では、なんとも言えないってオーナーに伝えたんですけど、どうなることやら(-_-;)
#5 徒然なるままに日暮らし2019/06/22 06:34
労災認定されたら、オーナーから自主退職するよう仄めかされたと労働基準監督署に訴えてください。労働基準監督官はオーナーを労働基準法違反で逮捕することも可能です。オーナーには商売人としての意識ばかりで雇用主としての自覚が全くみられません。この際、オーナーを徹底的に懲らしめるべきでしょう。

※雇用主は、自分から通院するよう指示することは出来ません。あくまで労災専門医療機関の主治医の判断です。主治医にも雇用主から27日に行けと言われた旨を伝えてください。
#4 早瀬 雅2019/06/22 06:26
>>徒然なるままに日暮さん、
一週間後に病院に行かなきゃいけなくて本当だったら、一週間後というと28日にあたるんですけど、来月のシフトの作成上、27日に病院に行ってこいと言われて その診断状況によっては、来月のシフトのシフトに入れてあげれないし、もし、バイトに出れたとしてもお店の中を走れないんじゃ困るって言われて最悪、辞めることも考えていてねって言われたんです(。´Д⊂)
#3 徒然なるままに日暮らし2019/06/22 06:10
おはようございます。

解雇は、法律上できないことになっています。
労災保険の休業補償を受給中は、労働基準法上で「解雇」することは禁止されています。さらに、自主退職も避けた方が良いと思います。これまで、労災手続きを雇用主がしてきたと思いますが、それを自分自身でしなくてはなりません。事務能力があれば大丈夫ですが、労働基準監督署及び医療機関と連携を取ることが一番です。休業補償は障害が回復して働けるようになるまで貰えますが、最初の4日間分は雇用主から貰ってください。雇用主がお見舞いに来て支払うのが通常なのですが貰われましたか?未だでしたら、労災認定後に最初の4日間分はオーナー負担だと労働基準監督署から言われたと話してください。

※労災の休業補償と雇用保険との二重支給は出来ませんので、働けるようになるまでは労災の休業補償、雇用保険は働けるようになってからとなります。
#2 早瀬 雅2019/06/21 23:03
>>徒然なるままに日暮さん、
もしも、完治しないまま、バイトを自主退職したら、療養保証って貰えなくなるんですか?

来月のシフトに出れないようなら、自主退職も検討しなきゃって…
#1 徒然なるままに日暮らし2019/06/21 14:35
こんにちは。

あまり、雇用主であるオーナーには、負傷の事以外は言わない方が良いと思います。

おそらく労災指定医療機関でしょうから、オーナーがイチャモンを付けたらオーナー自身が労働基

準監督署から睨まれますよ!労働基準監督官って雇用主にとっては、江戸時代の奉行みたいに怖い

存在ですからね。

こんなオーナー自体、信用出来ません、これは労働基準監督署も同じだと思います。

労災で仕事を辞めさせることは出来ませんが、アルバイトの場合はシフトから外さざるを得ないと

いうことは理解出来ます。そのため、休業補償をオーナーが4日分、労災から5日目以降を支払う

ことになります。なお、この休業補償は、損害賠償の扱いですから、所得税は課税されません。
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