うきうき家計簿
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自分のミスなのに身勝手だ(怒) 早瀬 雅 2018/10/17 10:31

通勤途中にスーパー内のマックに立ち寄った際に井戸端会議のおばあちゃん集団のうちの一人が自分の不注意で会計済みの卵を割ったのに周りの知人のおばあちゃんたちがお店の人に言いに行けば、変えてくれるから行っておいでよ〜って言ってるのを聞いてしまった(-_-;)

“店内から出てしまえば、ダメかもしれないけど、まだ店内だから、言いに行けば、変えてくれるから♪”だって(;つД`)

自分の不注意のくせになぜお店側が負担しなきゃいけないのよ!!(怒)

私のバイト先でプラスチックの容器に入った未会計のヨーグルトを常連のお客様が落として売り物にならなくなってしまったときに私が“いいですよ〜♪”とお店負担で処理したら、後で店長に怒られてしまってお客様のミスだから、お金を貰ってね!って言われたことがあるのに(怒)

その時は、常連客で言いづらかったから“いいですよ〜♪”って言ってしまったけど、このおばあちゃん集団の行為は、私だったら、ぶっちゃけ、交換を拒否したいわ(;つД`)

[4]  徒然なるままに日暮らし  2018/10/20 07:59

marumkku様へ。

100円ショップ等では、顧客サービスが浸透しておらず、サービス業というより安くで販売しているという意識しかありません。従って、パート従業員にも損金算入という意識がありません。残念ながら、その弁償したケースも商品代金は、そのまま売上に計上されていますね。経営者としては、店舗の事故率把握が万引きや災害くらいしか出来ないでしょう。それは、経営者として不幸なことだと思います。

[3]  marumikku  2018/10/19 19:29

100均店舗で、誤って小さな電球を落としてしまって店側に申告したら、結局弁償することになりましたけどね・・・^^;

[2]  早瀬 雅  2018/10/17 20:24

>>徒然なる日暮さん、

そうなんですか?
勉強になりました(*´∇`)

私は、資格という名が付くものは、何も持ってないので勉強になります(^^;

[1]  徒然なるままに日暮らし  2018/10/17 13:31

私は、税理士資格を持っていますが、お店でお客様が故意でなく誤って品物を破損した場合、税法上では、損金として算入可能です。これは、お客様に弁償させたりすると顧客を失うことに繋がることを防ぐためのサービスを認めているためです。但し、損金算入枠があるので、あまりに高価な品物は対象にならず、店舗側が保険加入(損金算入可能)していれば、その保険での補償、お客様自身での弁償か個人賠償保険(クレジットカード決済では全てに適用)の対象となります。

例えば、喫茶店等でお客様がコーヒーカップを誤って割った場合は、お客様の負担とせず、お店で損金に算入することになります。その他卵パック等の壊れやすい商品に限ります。スーパーマーケット等では、卵パックや瓶入り飲み物類の落下破損事故が多いので損金算入扱いが多いです。参考までに、損金勘定は店の売上には含まれません。あくまで損金算入です。

店長やオーナーも税法には詳しくないかもしれませんが、本部の会計経理部門ではそういう指導をしているはずです。

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